海南市議会 2019-09-10 09月10日-02号
私は、地方分権一括法の施行により、機関委任事務制度は廃止されて、法律上は、国と地方は対等の関係となっている中で、国の指針というものは国の法令でもない通知であり、通知とは法律的には強制力のない助言として位置づけられるものにあるにもかかわらず、地方はこれに従わなければならないというのは、団体自治の観点から言っても、いかがなものなのかと思っているところであります。
私は、地方分権一括法の施行により、機関委任事務制度は廃止されて、法律上は、国と地方は対等の関係となっている中で、国の指針というものは国の法令でもない通知であり、通知とは法律的には強制力のない助言として位置づけられるものにあるにもかかわらず、地方はこれに従わなければならないというのは、団体自治の観点から言っても、いかがなものなのかと思っているところであります。
特に、2000年(平成12年)の地方分権一括法の施行や機関委任事務から法定受託事務への制度変更により、国と地方の関係が抜本的に変わり、地方分権の流れが加速されてまいりました。 一方、私ども地方自治体においては、地方分権に対する意識や具体的な意思決定能力が求められまして、地域に合った政策を形成し、実施することが求められ、本市においても職員の意識改革や能力向上に努めておるところでございます。
内閣府を中心にして、各省庁ではこの提言を実施する方向で全国の地方自治体に宛て、まるで昔の機関委任事務のような10分の10という補助率を餌にして、公共施設等の運営権制度を導入するための可能性調査を進めているのが現状ではないかと思います。
○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 川端議員おっしゃるように地方分権改革で機関委任事務が廃止されてから、条例制定権がふえたわけでございますが、その中でもやはり条例化すべきかという基準としては非常に難しい面がございますが、今後、各市の状況を研究してまいりたいと考えてございますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。
地方分権一括法は、この機関委任事務という明治以来の行政統制の基本を改革することとなり、歴史的事件となったのです。議会を排除してきた機関委任事務の廃止によって初めて地方議会は、住民の代表機関としての本来の機能が発揮できる制度上の扱いを受けることとなりました。
この質問のきっかけは、地方自治体が請け負う国の法定受託事務--機関委任事務の廃止に伴って新設された事務のことですけれど--を少し調べていく上で少し疑問があったのでさせていただきます。
機関委任事務を押しつけられている差別されていた時代ではないんやで。 言うとる意味わかるかな。ちょっと、わかる範囲で答弁してください。 ○議長(宮本勝利君) 橋本企画財政課長 ◎企画財政課長(橋本伸木君) 17番 川端議員からの総合戦略の議決案件化についてでございます。
第1次地方分権改革のポイントは、国と地方の関係を上下・主従の関係から対等・協力の関係に変え、機関委任事務制度の廃止や国の関与に係る基本ルールの確立などにより、地方分権型行政システム、すなわち住民主導の個性的で総合的な行政システムを構築したことであります。
ところが、実際は、機関委任事務を口実に自治体の仕事に国が干渉しています。地方交付税や国庫支出金の交付により、国が自治体を誘導したり、行政指導をしています。政府の各省庁がさまざまな通達を出して、それに従わなければペナルティーを与えるなど、手をかえ品をかえ地方自治を侵しています。憲法の精神を否定して、新しい形で戦前と同じ状態に逆戻りしているということです。
2000年4月から施行された機関委任事務の廃止により、国から自治体へより多くの権限が与えられるようになりました。そして、自己決定、自己責任の原則のもと、行政の内容、質が問われるようにもなりました。しかし、それに見合っただけの交付金措置がないまま、地方自治体の財政は逼迫し続けております。
また、民団のホームページにはあくまで被選挙権を付与されることを当然とし、国の機関委任事務のすべてを地方に移管すれば、外国人が地方自治体の長となっても特に問題ではないとも記されております。 さて、これらの事実も問題ではあります。しかし、最も大きな問題は中華人民共和国、中共の脅威であります。さきに述べた民団の言動は別といたしまして、私は、在日韓国人はコリアン系日本人だという観念を持っております。
地方分権をめぐる動きにつきましては、平成5年6月の国会における地方分権の推進に関する決議から、平成12年4月の地方分権一括法が施行された時期までの一連の改革が一般的に第一期地方分権改革と呼ばれており、機関委任事務が法定受託事務と自治事務に再編成されるとともに、地方自治法の改正により国と地方の役割分担の明確化などが図られました。
この地方分権一括法の改正のメーンは、機関委任事務の廃止であり、これによって国と地方自治体は対等協力の関係に転換したと言われます。その機関委任事務の廃止と地方議会との関係、はたまた議員との関係が大いにあると言われています。 議員定数削減を提案されている発議者としては、機関委任事務の廃止と議員定数削減とがどのように関連していると解釈されているのでしょうか、お伺いします。
地方分権一括法では、地方自治体の自主性を奪ってきた機関委任事務を廃止し、国からの地方自治体への権限移譲を進めるなど、国と地方の対等な関係を構築するための法的な整備が行われています。 明治以来の中央集権制度の中で執務を行ってきた地方自治体が権限を移譲され、いよいよ自己責任のもとで政策を立案する責務を持つことになります。
それまで国と自治体の関係は、いわゆる機関委任事務を通じて、その事務を執行する上では、知事や市町村長はその事務所管大臣の下部機関として位置づけをされておりました。住民から選ばれた知事や市町村長が自動的に大臣の部下にさせられていたと言っても過言ではありません。その際、上司と思われていた大臣の命令は、官僚を通じて通達などによって示されておりました。
さらに、地方分権一括法の施行に伴い、機関委任事務が廃止され、自治体の自己決定権が拡大されました。これからの行政には、柔軟な発想力と斬新な構想力が求められ、もはや行政のみで個性的で特色ある地域を創造することが容易ではなくなってまいりました。今後は、行政職員や議員のみならず、市民の力量さえも問われ、地域における自治能力の向上が不可欠となってきたと言われています。
まず、1番目の地方分権改革は地方自治体にどのような変化をもたらしているのかについてでありますが、平成5年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議に始まる我が国の地方分権改革に関する取り組みは、第一次分権改革において平成7年に成立した地方分権推進法により機関委任事務が廃止され、国と地方の関係がそれまでの上下の関係から対等の関係へと変わるなど、制度上は画期的な改革が実現をいたしました。
第一次分権改革の意義は、国の機関委任事務を廃止したことで、地方の実質的な復権を図ったところにありました。第二次分権改革は、地方税財源の充実・強化が中心的な課題となります。私たち地方自治体としては、この第二次分権改革に大きな期待を寄せるとともに、これまで以上に本市の財政運用に関心を高め取り組みを強化しなければなりません。そこで、本市の財政運用にかかわって、幾つかの質問を用意しました。
いまや、全国的に話題になっている国民年金についてお尋ねをいたすわけでございますけれども、1962年(昭和37年)7月1日、国民皆年金としてスタートした制度でございますけれども、その保険料の徴収については、機関委任事務として市町村が窓口になっておりました。その後、さまざまな改正を経て2002年(平成14年)4月地方分権一括法の施行に伴い、徴収業務は国に移管されたものでございます。
地方分権一括法改正の成果と意義は、とりもなおさず悪名高い機関委任事務を廃止したところにあります。機関委任事務という国家の支配から自治事務と法定受託事務へと地方自治体の自治の権限が大幅に拡大されました。